Winny関連備忘録

刑法では、「日常取引と共犯」の問題があるらしいのだが、Winnyの開発・頒布については、この「日常取引」に近い問題(幇助犯が成立するか否か)として取り上げられてます。
上記日記に参考リンクとして、

(私も、数件のマスメディアから取材を受けました。)Winnyの頒布という価値中立的な行為が著作権侵害という犯罪行為を助長した場合に幇助罪に問われるべきかという問題は、「中立的行為による幇助」という少し昔からある論点をどう解釈し適用するかという問題であって、議論が分かれるところであると答えておきました。その上で、犯罪行為によって利用されるかもしれないけどそれでもかまわないという未必の行為がある場合に中立的な行為であっても幇助責任を認めた場合、犯罪行為に利用される可能性を除去しない限り新たな商品・サービスを提供することができなくなり、科学技術の発展は阻害されるおそれがある
との話も、幾つかのメディアにはいたしました。

京都方面は47氏の行為は「価値中立的な行為」ではないと指摘*1してる様子ですよね。


と、備忘録を整理しようと思ってたら・・・「保釈」された様ですね。取りあえず、京都方面は完全には理性が破壊されてなかったようで。他人事ながらホッとしたりするangelicanalです(-_-)

 ファイル交換ソフトWinnyウィニー)」をめぐる事件で、京都地裁は1日、著作権法違反ほう助の罪で起訴された東大大学院特任教員の金子勇被告(33)の保釈申請を認めた。同被告は保釈保証金500万円を納め、保釈された。 

id:b4-tt:20040601#1086054174経由です。)

が、検察より保釈にたいする準抗告が行われ、保釈は執行停止となっているようですぞ・・・。夕方6時過ぎの更新だな。夕飯を食べさせない気だろうか(=_=)
[ネタ元]「更新履歴6/1」(金子勇氏を支援する会)http://freekaneko.com/ja/index.html

また、Matimulogのコメントには以下の文字列が見えますね。http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/06/winny.html#comments

現在、準抗告の決定待ちです。

保釈決定に対して、検察官が準抗告をする場合は、
必ず、保釈執行停止の申立てをします。
そんなものが法的に有効かという問題があるのですが、
実務的には、なぜか、保釈されない取扱になっています。

投稿者: 弁護士壇俊光 (June 1, 2004 05:06 PM)

ふ〜む、「理性的」ではない制度の様だ。

*1:asahi.com著作権侵害幇助罪でウィニー開発の東大助手起訴 」http://www.asahi.com/national/update/0531/005.htmlに以下の文字列があります。→地検は、ウィニーが使われる用途の大半が著作権のある映像や音楽の違法コピーだと指摘。金子助手は京都府警の調べなどに「インターネットが普及した現在、デジタルコンテンツが違法にやりとりされるのは仕方ない。新たなビジネススタイルを模索せず警察の取り締まりで現体制を維持させているのはおかしい」と供述したとされる。このため地検は、金子助手が著作権侵害を蔓延(まんえん)させるためにウィニーを開発したとする「確定的な故意が認められる」と判断した。